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風俗営業を始めるには営業所のある都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。また、飲食店を営業したり、風俗営業でも飲食が伴う場合には、保健所の飲食店営業許可を受けなければなりません。
許可を取らないで営業を始めた場合には、営業停止はもちろんですが、罰金に処せられることになります。
許可を取り忘れている方は、いますぐ許可を取得してください!!
風俗営業・飲食店営業許可の申請は、もちろん、自分で書類を全て作成し申請することはできます。
しかし、風俗営業許可・飲食店営業許可の申請は、精密な平面図や小数点以下第2位まで要求される求積 、細心の注意を要する営業所周辺の保護対象施設調査、求積の前提となる客室や営業所の範囲の判断、本来必要な添付書類を付けられない場合の理由書や申述書の作成等の非常に複雑です。
したがって、ご自分で申請しようとすると何度も警察署に足を運んで時間のロスになってしまいます。
そこで、風俗営業許可申請のプロである行政書士に頼んでしまえば、ご自身は開業の準備に専念することができ、準備が整うころには、許可も得られているという無駄のない時間の使い方が生まれます。
次のような方は、風俗営業許可申請・飲食店営業許可申請のプロである当事務所にお任せ下さい!!
- キャバクラ・スナック・バーなどを始めたいと思う方
- お店を始めようと思っているけど何をどうすればよいかわからない方
- 飲食店を始めようと思っている方
- 現にお店を開業しているが、営業許可をとり忘れいている方
- 会社を設立して、風俗営業許可を申請したい方
- 麻雀屋をはじめようと思っている方
- 深夜にスナックをやりたい方
- 主にお酒を提供する飲食店をやりたい方
- すでに営業許可はとっているが変更などが生じた方などなど
その他、風俗営業・飲食店営業に関することなら、どんな些細なことでもご相談下さい。
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