あなたのお店に必要な許可は



「こんなお店をやりたいんだけど、どうすればよいかわからない?」
大丈夫です!!
専門家である行政書士があなたのお力になります。お任せ下さい!!

前職水商売の経験を活かしてサポート致します。
          風俗営業許可・飲食店営業許可専門      

東京都内・隣接地域対応

風俗営業って性風俗のことだけではないの知っていましたか?
お店の形態によって許可や届出が違うことご存知でしたか?
あなたのお店は大丈夫ですか?
今現在お店を経営されてる方!これからお店をやろうとしている方!必見です。

MAIL miyanakahoumu@insyoku-fuuei.com TEL&FAX 03-3776-5445

    

 
あなたのお店に必要な許可は?

接待はしないで午前0時までに営業を終わらせる店

保健所の飲食店営業許可が必要

接待はしないが、午前0時以降も営業する店

保健所の飲食店営業許可と警察署の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
※デリバリーピザ屋やすし屋さんなど主食を扱っているところは深夜酒類提供
 飲食店営業の届出は必要ありません。

接待をする店
保健所の飲食店営業許可と警察署の風俗営業許可が必要

許可を受けないと処罰・営業停止の対象となります!!
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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業務内容
相続・遺言
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同性愛
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