風俗営業の許可は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けますが、窓口は、所轄の警察署の生活安全課になります。
- 申請者(個人または法人の全役員)および管理者について人的欠格事項に該当しないかを確認
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- 出店予定地が保護対象施設の規制範囲に入っていないかを確認
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- 出店予定店舗について前の店も風俗営業店だった場合には、許可証の返納(または廃業届け)がされているかを確認
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- 営業店舗の使用にあたり使用承諾書を貰うことができるかを確認
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- 内装工事前に飲食店許可が必要な場合には保健所へ飲食店許可の申請・取得
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- 申請店舗の測量・確認、申請内容(店名・営業方法等)の確認
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- 所轄警察署へ申請(担当者へ申請日時を事前予約します)
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- 問題がなければ、所轄警察署から許可年月日および許可番号の連絡(申請日から55日以内)〈連絡のあった当日から営業開始が可能です〉
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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