風俗営業許可・管理者の選任



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風俗営業許可管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。 但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されます。もちろん経営者自らが営業所に常駐して業務をするなら、当然、経営者自身が「管理者」として届け出ることができます。
しかし、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。
「管理者」は、常勤する者でなければならないことは先にも述べましたが、そのことにプラスして自宅住所が通勤可能な場所にあるということも条件になります。
「風適法」に適合した営業をするため、1店舗に1人の「管理者」を置かなくてはなりませんが、例外的に同じビルか直近の場所で、同一の業種の場合は「管理者」を兼任することも可能です。
「管理者」の業務の適正化を図るため、
公安委員会はおおむね3年に一度の割合で4時間から6時間程度の講習会を開催します。この講習会を欠席すると指示処分を受ける恐れがあります。講習に参加の際は身分確認のための管理者証を携帯してください。
講習会実施予定日の30日前までに公安委員会からの通知があるはずですが、もし参加できない場合は開催の10日前までに公安委員会に対し、講習に参加できない理由等を記載した書面を提出しなければなりません。
なお、「管理者」の変更は14日以内に届け出るようにしてください。





行政書士
宮中 裕
1971年生
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