風俗営業といっても、お客に対して酒類や料理を提供する以上、食品衛生法上の許可を得なければなりません。
管轄は、営業する場所の所在地を管轄する保健所の窓口です。
都道府県知事の定めている基準に適合していたら、許可を得ることができます。
許可申請には、必要な書類を一式提出しなければなりません。
書類を提出し、問題がなければ受理されます。その後、施設が基準に適合しているかどうかの検査が行われますが、検査には営業者が立ち会うことになっています。
検査をパスすると、許可書が交付されます。
また、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
飲食店営業許可手続きのポイント
施設の場所と設営が決まったら、図面を保健所でチェックしてもらいましょう。
図面のOKが出たら、内装工事をしましょう。
つまり、内装工事前に飲食店営業許可をとったほうがよいということです。
また、風俗営業許可を取得する前に飲食店営業許可を取得しましょう。
施設の基準
業種によっては、特定の基準がありますが、ここでは、全ての業種において共通している基準をあげておきます。なお、都道府県の条例によって異なりますので確認が必要です)
@施設全体
施設の場所・建物については、清潔性と耐久性が求められています。また、建物の周囲については、耐水性があり清掃しやすいものでなければなりません。
A施設内
施設内においても、清掃しやすい、耐久性があるという条件が求められています。また、ねずみや虫が寄り付かないように、防止設備を施さなければなりません。
B食品取扱設備
食品取扱設備については、衛生的なものをそろえます。
C給水設備
清潔で飲用に適したものを給水できるようにします。
D汚物処理
汚水・汚臭が漏れない設備を設けます。
その他の詳細は、飲食店営業許可の該当箇所で確認してみてください。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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