飲食店・飲み屋の法人化



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法人化

風俗営業許可及び飲食店営業許可は、個人で取得することも、法人を設立してその法人で取得することも可能ですが、法人を設立した上で許可を取得するのがよいでしょう。なぜなら、風俗営業の許可は、個人から法人に許可を引き継ぐことができないので、個人事業としての許可は一旦返納し、法人として新たに許可を取得することになるからです。


一般的に法人にするメリットは、一般的に
(1)社会的信用の向上
(2)節税になる
の2点があります。

(1)の社会的信用とは具体的にいうと、店舗の賃貸借契約をする際に法人名義の方が手続きがスムーズに行えますし、デパート、スーパーなどの出店の場合も、法人の方がしやすくなります。融資の場合も、法人の方が有利になります。

(2)の節税ですが、個人所得が800万円を超えると、法人にした方が節税できると言われています。

出店先を探す間に法人の設立を済ませ、店舗の賃貸借契約は法人名義で交わし、法人名義で許可を取得することをお勧めします。
なお、個人事業の場合は、後に変更が生じた場合は、手続きが簡単で法人の設立に伴う手続きや費用は一切かかりません。はじめに個人営業として開業し、経営が軌道に乗ってから法人化するという場合には、手続きが面倒になり、店舗を他者に引き渡すときは、本人の死亡により相続人が相続する場合を除いて、現在の許可の返納と新たな許可の取得が必要になります。
諸般の事情を考慮して、個人でやるのか法人でやるのかを決定しましょう!!

当事務所では、会社設立の手続きも承っておりますので、お気軽にご相談下さい。


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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