風俗営業・開業後の手続き



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風俗営業開業後の手続き

どんな場合にどんな書類をだすのか?

開業した後でも、事情が変更されたときは、その旨を申請しなければなりません。

@相続があった場合
風俗営業者が死亡した場合、その相続人は、
被相続人の死亡後60日以内相続承認申請書を提出して、その承認を受けなければなりません。

A法人(会社)を合併する場合
風俗営業者である法人(会社)が合併により消滅する場合
あらかじめ合併について合併承認申請書を提出して、都道府県公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、または合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継できます。

B法人(会社)を分割する場合
風俗営業者である法人(会社)が、法人(会社)を分割して風俗営業を承継させる場合
あらかじめ元々営業していた地域を管轄する警察署に分割承認申請書を提出して、都道府県公安員会の承認を受ける必要があります。

C許可証の書き換え
@の相続、Aの合併、Bの分割が承認されたときは、
許可書書換え申請書」とすでに交付を受けている風俗営業許可書を提出して、許可書の書換えを受けなければなりません。

D施設に変更が生じた場合
はじめに許可を受けたときから、施設に変更が生じた場合
変更承認申請書」を提出します。

E氏名などに変更が生じた場合
次の場合には
変更届出書」を提出します。
  • 経営者の氏名または名称および住所、法人については、その代表者の氏名
  • 営業所の名称と所在地
  • 管理者の氏名と住所
  • 法人については、役員の氏名と住所
  • 営業所の構造または設備につき、軽微な変更をしたとき

F特例風俗営業者の認定を受ける場合

特例風俗営業者の認定を受ける為の要件(風営法10条の2)
  • 風俗営業の許可を受けてから十年以上経過していること。
  • 過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
  • 風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。

特例風俗営業者の認定を受けると、増築、改築その他の行為による営業所の構造または設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をするときでも、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受ける必要はありません

認定を受けたい場合には、
認定申請書を提出します。

G廃業をする場合
営業を廃業する場合、許可、認定が取り消された場合、許可証・認定書の再交付を受けて、亡失した許可証・認定書を発見し、または回復した場合は、「返納理由書」を提出します。
また、死亡した場合、法人が消滅した場合、合併により消滅した場合で、承認を受けなかった(営業を承継しなかった)場合にも、提出することになります。

※風俗営業のうち飲食営業許可も取得している場合は、食品衛生法にかかわる事項に変更が生じたときは、飲食店営業の変更手続きもしなければなりません。
詳しくは、
飲食店営業許可の開業後の手続きをご覧下さい。




行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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