- 新規許可の場合、基本的には申請時には工事が完了している必要があります。許可取得後の改装については、改装工事前に、変更承認申請が必要になる場合があります。(ただし、軽微な工事を除く)着工前に変更承認申請をしなかった場合、許可取消になる可能性がありますので、勝手に判断せず、必ず事前に、行政書士等の専門家に相談するか、各管轄警察署生活安全課に問い合わせするようにしてください。
- カウンターに10席とボックス席が1つあるスナックなのですが、風俗営業の許可が必要なのでしょうか。
- 一般的には、飲食店営業の許可があれば営業はできます。
しかし、飲食店営業で午前0時を過ぎて営業し、もっぱら主食を提供するのでなく、アルコール類を提供するお店(バー、酒場など)で、かつ客に対して接待をしない営業は「深夜における酒類提供営業」として風営法上の届出が必要になります。また、客に対して接待を行う場合は、社交飲食店営業として風俗営業許可をとらなければなりません。許可をとらずに営業した場合は「無許可営業」となって、一年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられます。営業の形態によっては、風俗営業の許可を取らなければならない場合があります。
- 24時間営業の飲食店です。風俗営業法でいう「深夜飲食店」ということになるらしいのですが、何か手続きや注意することがあるのでしょうか?
- 手続きは、何も必要ありません。しかし、次の店にご注意ください。
- 客引き行為をしてはいけません。
- 午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事せることはできません。
- 午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を立ち入らせることはできません。ただし、保護者が同伴する場合は除きます。
- 未成年者に酒類、タバコを提供してはいけません。
- 午前0時以降に、お酒をメインに出すお店である場合には、深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。
- 風俗営業における接待を行ってはいけません。
この他にも、店内の照明の明るさ、騒音等の規制もあります。
- 外国人留学生が、お店でアルバイトをしたいといってきているのですが問題はありませんか?
- 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている場合は問題ありませんが、、外国人の接待行為は禁止されています。。ダンサーや歌手など、「興行」の在留資格を持つ外国人が接待行為を行うことは「資格外活動」となり禁止されています。お店の経営者が入管難民法の不法就労助長罪に問われ、厳罰に処されとともに、風営適正化法においても5年間は風俗営業許可を取得できなくなります。
- ダーツバーを開業する場合に、風俗営業の許可は必要なのでしょうか?
- エロクトリックダーツ機器は風俗営業法第8号機器です。そういう訳で風俗営業法に則った営業をしなければなりませんが、風俗営業法では「当該8号機器の占有面積が売り場面積の十分の一以下の場合、風俗営業許可をとらなくても良い」と規定されています。
- 喫茶店をやろうと思っているのですが、調理師免許をもっていません。何か方法はありますか?
- 調理師免許をもっていなくても、申請者が「食品衛生責任者認定講習会」を受講すればできます。これは、飲食店営業許可を申請する際に同時に申し込みできるものです。申請以後90日以内に受講しなければならないので、必ず受講しますという誓約書を求められます。
- 水商売をやると思っているのですが、どんな許可が必要ですか?
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- クラブ(接待飲食を目的とした本格的社交場。)
- 接待飲食営業/3号営業と飲食営業許可
- キャバクラ(ホステスとの会話を中心とした社交場。客1名に対して女性1名が接客するマンツーマンタイプが主流。)
- 接待飲食営業/2号営業と飲食店営業許可
- パブクラブ(ホステスとの会話を中心とした社交場。キャバクラよりも平均して若い年齢層の女性が接客する。)
- 接待飲食営業/2号営業と飲食店営業許可
- スナック・バー(軽い食事と飲み物を出す飲食店。ホステスなどによる接客を受けられる。接客のないバーとは区別。スナックの場合、ほとんどカラオケを設置している。
- 接待飲食営業/2号営業と飲食店営業許可
- キャバレー(ステージを設け、生演奏やショーなどを披露する大規模な本格的社交場。)
- 接待飲食営業/1号営業と飲食店営業許可
- ホストクラブ(男性が女性をエスコートする本格的社交場。)
- 接待飲食営業/2号営業と飲食店営業許可
- サパークラブ(男性が接客するスナック・バータイプ。)
- 接待飲食営業/2号営業と飲食店営業許可
- ショーパブ・ゲイバー(男性が接客にあたり、ステージでショーを見て楽しむ店。ステージを囲むようにボックス席がならんでおり、接客する男性たちは女装や仮装などをして客を楽しませる。単なる女装にとどまらず、性転換をした男性スタッフも多く在籍。)
- 接待飲食営業/2号営業と飲食店営業許可
- 大規模なショーパブは接待飲食営業/1号営業と飲食店営業許可
- オナベバー(男装をした女性が接客する店。)
- 接待飲食営業/2号営業と飲食店営業許可
- バー(主にカウンターで、バーテンダーが酒を提供し、接客はしない)
- 飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店
- レストランや居酒屋などの飲食店(午前0時までの営業)
- 飲食店営業許可
- レストランや居酒屋などの飲食店(午前0時以降も営業)
- 飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店
- 上記は一般的な基準となっておりますので、必ずこの形態に該当するというものではありません。ご自分のお店が何号営業なのかは行政書士に一度ご相談することが確実だと思います。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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