この条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」で、公衆に著しく迷惑をかける行為を禁じて、都民の生活の平穏を保つことを目指しています。
まず、この条例の7条では、公共の場所での客引き・客待ちを禁止しています。違反した場合には、8条の罰則規定により、50万円以下の罰金または拘留、科料に処されてしまいます。経営者については、人を雇って客引き・客待ちをさせることは禁じられています。違反した場合には、100万円以下の罰金に処されてしまいます。
次に、7条の2では、性的好奇心をそそるピンクビラについて、以下のような規制をしています。違反者に対しては、7条と同様の罰金に処されてしまいます。
- 公共の場所で配布すること
- 電話ボックスや公衆トイレの中にピンクちらしを貼ったり置いたりすること
- みだりに人の住居に配ること
- 以上の目的をもってピンクビラを所持すること
- 人を雇って以上の行為を行わせること
この条例は、「性風俗営業に係わる不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」の改正で、迷惑防止条例の7条、7条の2に規制をかけています。
その上で、料金について店内に表示するよう義務付けていますし、実際に請求する金額より安値だと誤認させるような勧誘・広告を禁止しています。
また、粗野な言動など、迷惑を覚えさせる方法による料金の取り立ても禁止しております。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
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