風営法が改正され、接客従事者の就労資格等の確認が義務化されました。
これまで備え付けが義務かされていた従業者名簿に加え、接客従業者の在留資格等の確認が追加されました。
- 接客従業者とは
- ホステス、ウェイター、レジ係及び受付係等客に接する業務に従事する者
- 確認義務のある営業者
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- 風俗営業1号から6号までの営業を営む者
- 店舗型性風俗特殊営業を営む者
- 無店舗型性風俗特殊営業を営む者
- 酒類提供飲食店営業(午後10時から日出時までの間に営むものに限る)を営む者
- 確認事項
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- 在留資格、在留期間、就労許可の有無及び就労許可の内容
- 特別永住資格
確認方法
- 日本国籍の者
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- 住民票の写し(生年月日の記載があるものに限る)
- 住民基本台帳カード(生年月日の記載があるものに限る)
- 戸籍謄本、抄本
- 旅券
- 運転免許証
- 官公庁から発行された書類(本籍、生年月日の記載があるものに限る)
- 外国人
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- 外国人登録証明書
- 旅券
- 外国人(就労許可のある者)
- 外国人登録証明書又は旅券及び資格外活動許可書又は就労資格証明書
- 外国人(特別永住者)
- 外国人登録証明書
- 確認記録の作成及び保存
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- 確認事項及び確認年月日を従業者名簿に記載し、かつ、確認に用いた書類の写しを従業者名簿に添付する方法
- 確認事項及び確認年月日を電磁的名簿に記録し、かつ、確認に用いた書類の写し又は同書類の電磁的記録を電磁的名簿と対照できるよう保存する方法
- 退職後の保存期間
- 3年間
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