風俗営業と聞くと、世間的には、先ずソープランドやヘルスなどの「風俗業界」を思い浮かべるかもしれません。
これらは、性風俗特殊営業という別の届出制営業となります。
風営適正化法という法律で定める風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいい、待合・料理店・ダンスホール・バー・パチンコ屋などのことです。
これらの営業を行うには警察署の風俗営業許可を得なければなりません。
無許可で営業した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金となります。
風俗営業の店舗
| 料理店 |
キャバレー |
カフェ |
クラブ |
ラウンジ |
| バー |
ダンスホール |
喫茶店 |
ゲームセンター |
パチンコ店 |
| 麻雀店 |
キャバクラ |
ホストクラブ |
パブ |
スナック |
お店でお客さんに飲食をさせる場合は、飲食店営業許可を申請する必要がありますが、風俗営業許可が必要な飲食店であるかどうかは、いわゆる接待の有無にあります。接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。ただし、ここで言う接待行為の判断には法的な知識が必要ですので、注意が必要です。
すでにお店を開業されている方やこれからお店を開業される方は、風俗営業に該当するのかどうかをもう一度チェックし、取得許可の確認や手続きを行ってください。
すでにお店を開業している方、これからお店をを開業される方、許可を取得される方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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