風俗営業の種類



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風俗営業の種類

風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって、1〜8号営業に分類されています。何号営業に該当するかは、営業の形態、店舗の設備などによってそれぞれ違ってきます。1〜6号に該当する風俗営業は、接待飲食等営業、7〜8号に該当する風俗営業は、遊技場営業です。

カフェー、バー、キャバレー、クラブ、ラウンジ、キャバクラなど様々な風俗営業の業態がありますが、実際に何号営業に該当するのかは、営業の形態、店舗の設備などによってケースバイケースと言えます。

風俗営業の飲食店(接待飲食等営業)は、客にダンスをさせること、客に接待行為を行うこと、客に飲食をさせることの可否によって、1〜6号に分けられます。


接待飲食営業(1号〜6号)
[1号営業]キャバレー
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業。(ダンス+接待+飲食)
お客さんにダンスをさせることができ、飲食を提供することができ、接待もできます。

[2号営業]料理店・社交飲食店
待合、料理店、カフェー、クラブ、ラウンジ、キャバクラその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く)。
(接待+飲食)

お客さんに飲食の提供ができ、接待もできますが、お客さんにダンスをさせることはできません。

[3号営業]ダンス飲食店
ナイトクラブ、ディスコその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く)。(ダンス+飲食)
お客さんにダンスをさせることができ、飲食を提供することができますが、接待はできません


[4号営業]ダンスホール等
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は有資格者が教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く)。
お客さんにダンスをさせることができるのみで、飲食の提供も接待もできません。

[5号営業]低照度飲食店(バー)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く)。(飲食)
極端に照明を落として、飲食を提供するお店で、接待はできません。

[6号営業]区画飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの。(飲食(区画客席) )
客室に仕切りなどをして、5平方メートル以内の外から見通すことのできない客室を設け、飲食を提供するお店で、接待はできません。

遊技場営業(7・8号営業)
[7号営業]パチンコ店・麻雀店
麻雀屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
[8号営業]ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)。

これらに該当するお店で飲食を伴う場合には、風俗営業許可を取得する前に飲食店営業許可を取得する必要があります。

接待飲食等営業(1号〜6号)の中で、接待を行ってよいのは、1号営業と2号営業のみです。
いわゆる、クラブ、スナック、キャバクラと呼ばれるものは2号営業にあたります。 殆どのお店が2号営業にあたります。

営業者または、雇用されている者がダンスやショーを見せ、聞かせる場合(ショーパブなど)は、接待にあたりますので、2号営業になります。


接待行為を行わないバーや居酒屋などは、風俗営業には該当しませんが、こういった飲食店が午前0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店の届出が必要となります。風俗営業の飲食店は午前0時以降の営業ができず(例外規定あり)、深夜酒類提供飲食店は接待行為不可ですので午前0時以降の営業か、接待行為かのどちらか一方のみ可能であると言えます。

ここで言う接待行為の判断には法的な知識が必要ですので、注意が必要です。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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