風俗営業における接待とは



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風俗営業における接待とは

風俗営業における接待とは、「お客さんの近くに座り、話し相手になったり、お酒をつくったり、カラオケを歌ったりすること」を指します。
風俗営業の3要素というのがありまして、それぞれ「接待・飲食・ダンス」この組み合わせで、1号から〜6号まで許可の種類が分かれてます。
接待飲食等営業のうち、接待を行ってよいのは、1号営業と2号営業のみです。
1号営業と2号営業の大きな違いは、お客さんにダンスをさせるかどうかです。 その為、1号営業には客室の広さの制限があります。

2号営業というのは、3要素のうち、「接待+飲食」の組み合わせになります。
スナックとかキャバクラなどはほとんどが2号営業にあたります。


[2号営業]料理店・社交飲食店
待合、料理店、カフェー、クラブ、ラウンジ、キャバクラその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
(接待+飲食)

お客さんに飲食の提供ができ、接待もできますが、お客さんにダンスをさせることはできません。

うちのお店はこの2号営業なのか、これからやろうとしているお店は、この2号営業なのか普通の方は意味不明ですね。
では、どういう場合が接待なのか説明しましょう。


接待に当たるもの
  • 料理店で芸者が接待する場合
  • 旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合
  • 営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待する場合
  • 特定少数の客の近くで、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
  • 特定少数の客に対して、客室又は個室で、歌舞音曲、ダンス、ショー等を見せ、又は聞かせる行為
  • 営業者または、雇用されている者がダンスやショーを見せ、聞かせる行為
  • 特定少数の客の近くで、その客に対し歌うことをすすめたり、その客の歌に手拍子をとり、拍手をし、ほめはやす行為
  • 客と一緒に歌う行為
  • 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
  • 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
  • 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
  • これらの行為を同性が行う場合も

接待に当たらない
  • お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
  • 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
  • 社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
  • ホテルのディナーショウ
  • 不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せる行為(コンサートやミュージカルなど)
  • 不特定多数の客に対し、同時に歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為(コンサート・ミュージカルなど)
  • 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことをすすめ、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為
  • 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
  • 歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
  • 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
  • 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
  • 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為

つまり、飲食行為そのものに付随するサービス以上のサービスは接待行為に当たる、ということです。また、そのサービスを誰が行ったとしても、接待行為に当たる、ということでもあります。

あなたのお店、これからやろうとしているお店は、「接待」にあたる営業形態でしたか?

これは「接待行為になるの?」「この店は何号営業になるの?」「どんな許可をとればいいの?」などなど、すでにお店を開業している方、これからお店をを開業される方、許可を取得される方は、ぜひお気軽にご相談下さい


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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