風営法は、一部の業種を除いて、原則として風俗営業の営業時間を日の出から午前0時に制限しています。(条例により深夜1時までの地域もあります)
つまり、接待を行う風俗営業は、基本的に午前0時以降営業できません。
しかし、風俗営業に該当しないけど、お酒や食べ物を提供する居酒屋のような業種であれば、午前0時以降も営業できます。
このように、深夜(午前0時から日の出まで)に主に酒類を提供することを営業内容とする飲食店を深夜酒類提供飲食店といいいます。
ただし、深夜酒類提供飲食店は接待ができません。
- 深夜酒類提供飲食店を経営するには・・・・
- 営業所を管轄する公安委員会に届出をしなければなりません。
- 深夜酒類提供飲食店の営業設備の基準
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- 客室の床面積は、1室の床面積を9.5平方メートル以上
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物を設けない
※ただし、深夜酒類提供飲食店の届出が必要なのは、深夜に提供するメニューのメインが酒類である場合です。
主にめん類や丼物などを提供し、付随的に酒類を提供する店は「深夜酒類提供飲食店」には該当しないので届出不要で営業できます。
もちろん、届出をせずに営業すると罰則が課せられます!!
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
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