深夜酒類提供飲食店



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深夜酒類提供飲食店

風営法は、一部の業種を除いて、原則として風俗営業の営業時間を日の出から午前0時に制限しています。(条例により深夜1時までの地域もあります)

つまり、接待を行う風俗営業は、基本的に午前0時以降営業できません。
しかし、風俗営業に該当しないけど、お酒や食べ物を提供する居酒屋のような業種であれば、午前0時以降も営業できます。
このように、深夜(午前0時から日の出まで)に主に酒類を提供することを営業内容とする飲食店を
深夜酒類提供飲食店といいいます。
ただし、深夜酒類提供飲食店は接待ができません。
深夜酒類提供飲食店を経営するには・・・・
営業所を管轄する公安委員会に届出をしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店の営業設備の基準
  • 客室の床面積は、1室の床面積を9.5平方メートル以上
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物を設けない
※ただし、深夜酒類提供飲食店の届出が必要なのは、深夜に提供するメニューのメインが酒類である場合です。

主にめん類や丼物などを提供し、付随的に酒類を提供する店は「深夜酒類提供飲食店」には該当しないので届出不要で営業できます。

もちろん、届出をせずに営業すると罰則が課せられます!!


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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