風俗営業許可・こんな人には許可がおりない



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こんな人は許可が下りません

風俗営業許可には厳しい人的資格要件が設けられています。 人的要件とは、風俗営業許可を受けようとする申請者や管理者自身に風俗営業者として不適格な事情がないかをチェックする事項です。下記のうち、ひとつでも当てはまる方は風俗営業許可を受けることができません。これから風俗営業許可の申請を検討されている方で、資格要件に抵触するかもしれないとお悩みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない方
  • 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、
      又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
  • 下記の法律違反で、1年未満の懲役・罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可の風俗営業等)
  • 刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)
  • 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)
  • 売春防止法(勧誘等)
  • 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)
  • 労働基準法(強制労働の禁止等)
  • 船員法(年少船員の就業制限等)
  • 職業安定法(暴行等の手段による労働者の供給等)
  • 児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等
  • 船員職業安定法(暴行等の手段による船員職業紹介等)
  • 出入国管理及び難民認定法(事業活動に関する外国人への不法就労活動等)
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者派遣)
  • 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある方
  • アルコール、麻薬、大麻、阿片または覚醒剤の中毒者の方
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない方
  • 前号が法人の場合、取消日前60日以内に、その法人の役員相当の地位にあった方
  • 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日〜処分をする日又は処分をしないことを決定する日の間に許可証の返納をして5年を経過しない方
  • 前号が法人の場合、公示日前60日以内に、その法人の役員相当の地位にあった方
  • 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日〜処分をする日又は処分をしないことを決定する日の間に合併・分割により消滅して5年を経過しない法人の、公示日前60日以内に、役員相当の地位にあった方
  • 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当する場合


行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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