風俗営業のできる用途地域は下記の通りです。
- 都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域
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- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
- 用途地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)では、風俗営業はできません。
- ただし、7号営業及び8号営業については、東京都公安委員会規則で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域は除かれます。
東京都の例(各都道府県によって異なります)
| 用途地域別 |
保護対象施設 |
距離制限 |
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学校(大学を除く。幼稚園含む)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く) |
保護対象施設が100m以内にあると不可 |
大学 病院(第1種助産施設を除く)
診療所
(8人以上の患者を入院させるための施設を有するもの) |
保護対象施設が50m以内にあると不可 |
第2種助産施設 診療所(7人以下の患者を入院させるための施設を有するもの) |
保護対象施設が20m以内にあると不可 |
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学校(大学を除く、幼稚園含む)) 図書館 児童福祉施設(助産施設を除く)
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保護対象施設が50m以内にあると不可 |
大学 病院(第1種助産施設を除く)
診療所
(8人以上の患者を入院させるための施設を有するもの)
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保護対象施設が20m以内にあると不可 |
第2種助産施設
診療所
(7人以下の患者を入院させるための施設を有するもの)
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保護対象施設が10m以内にあると不可 |
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学校(大学・幼稚園含む) 図書館 児童福祉施設 病院
診療所
(患者を入院させる設備を有するもの) |
保護対象施設が100m以内にあると不可 |
用途地域及び保護対象施設からの距離制限をクリアーする必要がります。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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