風俗営業・営業場所の基準



「こんなお店をやりたいんだけど、どうすればよいかわからない?」
大丈夫です!!
専門家である行政書士があなたのお力になります。お任せ下さい!!

前職水商売の経験を活かしてサポート致します。
          風俗営業許可・飲食店営業許可専門      

東京都内・隣接地域対応

風俗営業って性風俗のことだけではないの知っていましたか?
お店の形態によって許可や届出が違うことご存知でしたか?
あなたのお店は大丈夫ですか?
今現在お店を経営されてる方!これからお店をやろうとしている方!必見です。

MAIL miyanakahoumu@insyoku-fuuei.com TEL&FAX 03-3776-5445

    

 
営業場所の基準

風俗営業のできる用途地域は下記の通りです。

都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域
  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域
  • 用途地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)では、風俗営業はできません。
  • ただし、7号営業及び8号営業については、東京都公安委員会規則で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域は除かれます。

東京都の例(各都道府県によって異なります)
用途地域別 保護対象施設 距離制限
近隣商業地域 学校(大学を除く。幼稚園含む)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)
保護対象施設が100m以内にあると不可
大学
病院(第1種助産施設を除く)
診療所
(8人以上の患者を入院させるための施設を有するもの)
保護対象施設が50m以内にあると不可
第2種助産施設
診療所(7人以下の患者を入院させるための施設を有するもの)
保護対象施設が20m以内にあると不可
商業地域 学校(大学を除く、幼稚園含む))
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)
保護対象施設が50m以内にあると不可
大学
病院(第1種助産施設を除く)
診療所
(8人以上の患者を入院させるための施設を有するもの)
保護対象施設が20m以内にあると不可
第2種助産施設
診療所
(7人以下の患者を入院させるための施設を有するもの)
保護対象施設が10m以内にあると不可
その他の地域 学校(大学・幼稚園含む)
図書館
児童福祉施設
病院
診療所
(患者を入院させる設備を有するもの)
保護対象施設が100m以内にあると不可

用途地域及び保護対象施設からの距離制限をクリアーする必要がります。




行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
営業時間
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00〜PM5:00
土・日・祭日・時間外
面談・相談、要予約
電話受付
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00
PM5:00
MAIL・FAX
24時間対応
行政書士宮中法務事務所
〒143−0025
東京都
大田区南馬込1−58−5
TEL:03−3776−5445
業務内容
相続・遺言
性同一性障害
同性愛
会社設立
車関係手続き
契約書・内容証明
各種許認可
 
人それぞれ悩みは違います。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
メール相談1往復1000円  

面談相談随時受付中

                            トップヘ

風俗営業・飲食店営業許可に関することならお気軽にお問合せ・ご相談下さい


行政書士宮中法務事務所
〒143-0025 東京都大田区南馬込1−58−5
TEL:03-3776-5445  FAX:03-3776-5445
MAIL:miyanakahoumu@insyoku-fuuei.com

プライバシーポリシー/サイトマップ
Copyright(C)2005 行政書士宮中法務事務所.All Rights Reserved.