風俗営業許可・設備の基準



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設備の基準

風俗営業の何号営業に分類されるかによって、建物の構造基準は異なってきます。客室の床面積、照明設備と照度、客室内部の設備等数々の要件があります。もちろん、すべての要件をクリアしないと許可は受けられません。

  • 1号営業(飲食+接待+ダンス)
  • 客室の床面積は、1室66平方メートル以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、おおむね5分の1以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

  • 2号営業(飲食+接待)
  • 客室1室の面積が16.5u以上(和風の場合、9.5平米)必要。
    ただし、客室が1室の場合はそれ以下でも可
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

  • 3号営業(飲食+ダンス)
  • 客室の床面積は、1室66平方メートル以上とし、ダンスをさせる部分が、客室のうちおおむね5分の1以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

  • 4号営業(ダンススクール以外のダンスのみ)
  • 営業所のうち、ダンスをさせる部分(以下「ホール」という)の床面積が66平方メートル以上あること
  • ホールの内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • ホールの内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • ホールの出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

  • 5号営業(低照明営業10ルクス以下)
  • 客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

  • 6号営業(見通しの悪い床面積5平方メートル以内の客室を設けての営業)
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと




行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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