風俗営業許可取得の方法



「こんなお店をやりたいんだけど、どうすればよいかわからない?」
大丈夫です!!
専門家である行政書士があなたのお力になります。お任せ下さい!!

前職水商売の経験を活かしてサポート致します。
          風俗営業許可・飲食店営業許可専門      

東京都内・隣接地域対応

風俗営業って性風俗のことだけではないの知っていましたか?
お店の形態によって許可や届出が違うことご存知でしたか?
あなたのお店は大丈夫ですか?
今現在お店を経営されてる方!これからお店をやろうとしている方!必見です。

MAIL miyanakahoumu@insyoku-fuuei.com TEL&FAX 03-3776-5445

    

 
許可取得の方法

  • 開業前に行っておくこと
どんな形態のお店でも、開業前に行っておくことはいろいろあります。
では、開業前に何をすればよいのか見ていきましょう。
@店の名前を決める
まず、自分がどんなお店をしたいのかを決めます。単に自分がやりたいからではなく、自分の特性や資金などから決めましょう。
A店名を決める
近隣に同じもしくは類似の店名がないかを調べておきましょう。たとえ違う業種でも同じ名前だとクレームが来たりしますので注意が必要です。
B営業形態を決める
個人事業主として経営するのか、法人として経営するのかを決めます。
C場所を決める
開業したい場所が、風俗営業の可能な地域かを調べます。
D風俗営業許可の人的要件を満たしているかを確認します。
D設備を決める
開業したい店が風俗営業の何号営業に該当するのかを調べ、基準に見合った設備を備えます。飲食店が入ってるビルですと、もともと防音設備が整っているので心配要りませんが、それ以外の建物の場合、条例で定められている騒音規制に違反しないようにしなければなりません。また、照明や店内の仕切りなどについても規制があるので気をつけてください。
スナックなどの飲食店の場合、以前に入居してた店の設備がそのまま使用できる「居抜き」というパターンもあります。居抜きですと、元から規制に順応しているので安心ですし、コストを節減できます。
E必要な申請書類を作成する。
F必要な添付書類を準備する。


ご自分で試行錯誤して風俗営業許可の申請をなされてもよろしいかとは思いますが、知識が不十分だと、申請を却下されたり、基準を満たしてないなどの理由で内装のやり直しが必要になったりという状況に陥る可能性があります。そのような状況で、何度も申請をやり直すことは無駄な時間とコストがかかることになります。
行政書士に風俗営業許可申請の依頼をすれば、無駄なコストを抑え、スピィーデイーに開店できる、という最大のメリットがあるのです。

これから開業を考えている方、また、これから風俗営業許可の取得を考えている方
是非一度ご相談下さい!!



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
営業時間
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00〜PM5:00
土・日・祭日・時間外
面談・相談、要予約
電話受付
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00
PM5:00
MAIL・FAX
24時間対応
行政書士宮中法務事務所
〒143−0025
東京都
大田区南馬込1−58−5
TEL:03−3776−5445
業務内容
相続・遺言
性同一性障害
同性愛
会社設立
車関係手続き
契約書・内容証明
各種許認可
 
人それぞれ悩みは違います。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
メール相談1往復1000円  

面談相談随時受付中

                            トップヘ

風俗営業・飲食店営業許可に関することならお気軽にお問合せ・ご相談下さい


行政書士宮中法務事務所
〒143-0025 東京都大田区南馬込1−58−5
TEL:03-3776-5445  FAX:03-3776-5445
MAIL:miyanakahoumu@insyoku-fuuei.com

プライバシーポリシー/サイトマップ
Copyright(C)2005 行政書士宮中法務事務所.All Rights Reserved.