「飲食店」というと一般的にはレストランや食堂を思い浮かべますが、食品衛生法施行令35条では次の@のように定義づけられています。
@飲食店営業
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業で、次のAに該当する営業を除くもの。
※つまり、風俗営業のお店でも、酒食を提供する以上、もちろん飲食店に含まれますので、風俗営業許可の他に飲食店営業許可も必要なのです。
A喫茶店営業
喫茶店・サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物または茶菓子を客に飲食させる営業。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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