飲食店における風営法の届出



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飲食店における風営法の届出

午前0時から日の出までの深夜に、おもに酒類を提供する飲食店を経営する場合には、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安員会に対して、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
この届出においては、手数料はかかりません。
つまり、午前0時から日の出までの深夜にかけて営業していても、フードメニューに付随的に酒類を提供する店は、深夜酒類提供飲食店には該当しないので届出は不要です。たとえば、吉野家やファミレスなどです。
届出をせずに営業すると、罰則が課せられますので注意が必要です。
なお、
深夜酒類提供飲食店は、風俗営業のお店とは違い「接待」はできません。

また、深夜酒類提供飲食店の営業設備として、客室の床面積は、1室の床面積の9.5平方メートル以上、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物を設けないといった基準を満たす必要があります。

自分のお店が「深夜酒類提供飲食店」に該当するのか、ご心配な方は、一度、私どもにご相談下さい。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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