食品といってもその種類は多岐にわたります。飲食店営業や喫茶店営業の他にも、菓子製造業やアイスクリーム製造業など、食品関係の業種は30以上に区別されます。
しかし、業種としては区別されていても、食品を扱う以上、共通して備えなければならない営業施設の基準があります。
ここでは、全業種に共通して要求されている施設基準について見ていきましょう。
@場所
営業施設は清潔な場所に位置してなければなりません。ただし、衛生上必要な措置が講じてあれば構いません。
A建物
建物は、鉄筋、鉄筋コンクリート、石材、木造モルタル、木造作りなど、耐久性が十分な構造でなければなりません。
B区画
それぞれの使用目的に応じて、施設を壁、板など適当なもので区画します。
C面積
取扱量に応じた広さを確保します。
D床
施設の床は、タイル、コンクリートなど耐久性のある材料を使用し、排水がよく清掃しやすい構造でなければなりません。ただし、水を使用しないところでは、厚板などを使用することができます。
E内壁
施設の内壁は、床から少なくとも1メートルまでは、耐水性材料または厚板で腰張りし、清掃しやすい構造でなければなりません。
F天井
施設の天井も、清掃しやすい構造とします。
G明るさ
施設の明るさは、50ルクス以上とします。
H換気
施設には、ばい煙、蒸気などの排除設備を設けます。
I周囲の構造
施設の周囲の地面は、耐水性材料を使って舗装し、排水がよく、清掃しやすい状態にします。
Jねずみや虫などの防除
施設には、ねずみや虫などを防除するための設備を設けます。
K洗浄設備
施設には、原材料、食品、器具、容器類を洗浄するのに便利かつ十分な大きさの流水式の洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と消毒装置を設けます。
L更衣室
従業員の数に応じた清潔な更衣室または更衣箱を、作業場の外に設けます。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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