食品といってもその種類は多岐にわたります。飲食店営業や喫茶店営業の他にも、菓子製造業やアイスクリーム製造業など、食品関係の業種は30以上に区別されます。
しかし、業種としては区別されていても、食品を扱う以上、共通して備えなければならない営業施設の基準があります。
ここでは、営業施設構造の基準に加えて全業種に共通して要求されている食品取扱設備の基準について見ていきましょう。
調理に必要な器具や設備については、以下の基準を満たす必要があります。
@器具などの整備
施設には、取扱量に応じた数の機械器具と容器包装を備えて、衛生的に使用できるようにします。
A器具などの配置
固定されまたは移動しにくい機械器具などは、作業に便利で、かつ、清掃と洗浄がしやすい位置に配置します。
B保管設備
取扱量に応じた原材料、食品、添加物、そして、器具と容器包装を衛生的に保管できる設備を設けます。
C器具などの材質
食品に直接接触する機械器具などは、耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気、殺菌剤などで消毒できるものとします。
D運搬具
必要に応じて、防虫、防じん、保冷装置のある清潔な食品運搬具を備えます。
E計器類
冷蔵、殺菌、過熱、圧搾などの設備には、見やすい場所に温度計と圧力計を備え付けます。また、必要に応じて計量器も備えます。
営業施設構造の基準と食品取扱設備の基準に加え全業種共通して給水設備や汚物処理施設は、衛生的な職場をつくる上で必ず必要になる設備です。
食中毒などを防ぐ為にも衛生管理には十分気をつけなければなりません。
@給水設備
給水設備は、水道水または公的に飲用に適していると認められた水を、豊富に供給することができるものでなければなりません。ただし、局所などで、飲用に適した水が、土地その他の事情により得られない場合は、ろ過や殺菌などの設備を設けます。
なお、貯水槽を使用する場合には、衛生上支障のない構造とします。
Aトイレ
トイレは、作業場に影響のない位置・構造にして、従業員の数に応じた数を設けます。そして、使用に便利なものとして、ねずみや虫の侵入を防止する設備を設けます。
B汚物処理施設
廃棄物容器は、耐水性があり、十分な容量のある清掃しやすいものとします。また、ふたつきで、汚臭、汚液の漏れないようにします。
C清掃器具の格納設備
作業場専用の清掃器具と格納設備を設けます。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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