飲食店営業施設の基準



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飲食店営業施設の基準

飲食店営業を行う場合、前述した全業種に要求されている「営業施設構造の基準」と「食品取扱設備の基準」「給水設備や汚物処理施設に加え、以下の基準を満たさなければ、営業施設として認められません。

@冷蔵設備
食品を保存する為に、十分な大きさの冷蔵設備を設けます。
A洗浄設備
自動洗浄設備のある場合を除いて、洗浄槽は2槽とします。
B給湯設備
洗浄と消毒の為、給湯設備を設けます。
C客席
食品の調理だけを行い、客に飲食させない営業の場合は、客室、客席は必要ありません。客に飲食させる営業の場合は、客室と客席を設け、そこには換気設備を設けます。客室の明るさは、10ルクスとします。
ただし、風営法と旅館業法の適用を受ける営業はそれぞれの法の基準に従います。
なお、10ルクスを下回ると飲食店営業施設と認められないので注意が必要です。
D客用トイレ
客に飲食させない場合を除いて、専用の流水受槽式手洗い設備のある客用のトイレを設置します。トイレは、作業場に影響のない位置、構造とし、使用に便利で、ねずみや虫などの侵入を防止する設備を設けます。
E施設及び区画
施設は、前処理室、調理室、調合、計量室を設け、区画します。ただし、衛生上問題がなければ、調理室と調合・計量室を兼ねることもできます。
F排水設備
前処理室には、必要に応じて、排水が良好で清掃が容易に行える排水溝を設けます。
G機械器具
調理室には、肉練り機、充てん機、くん煙機、湯煮槽、冷却槽、その他必要な機械器具類を設けます。
H中心部測定温度計
製品の中心部を測定する温度計を備えます。
I水素イオン濃度測定器材
肉の水素イオン濃度を測定する測定器材を設けます。
J細菌検査装置
各工程で行う細菌検査のため、検査装置を備えます。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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