飲食店開業後の手続き



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飲食店開業後の手続き

@営業許可申請書(継続)
飲食営業の許可には期限がつけられています。期限は、建物の頑丈さ、設備の高度さ、設置目的などを考慮して適当な期間が定められますが、食品衛生法の規定では、5年以上の期限がつけられることになっています。ただし、はじめから短期のイベントだけのために飲食店営業許可を申請する場合には5年未満の期限がつけられることになります。
許可期限が迫り、期間後も営業の継続をするのであれば、「営業許可申請書(継続)」を所轄の保健所に提出しなければなりません。
どのくらい前に申請をすればよいかは、所轄の保健所に聞いてみてください。
A営業許可申請事項変更届
開業後に下記の変更があったときに、添付書類とともに営業許可証を持参して届出をします。
  • 営業者の改姓(戸籍謄本)
  • 営業者の個人の住所変更(住民票)
  • 法人である場合の、法人の商号、主たる事務所の所在地、代表者、組織の変更(商業登記事項証明書)
  • 営業所の名称・屋号
  • 施設・設備の一部変更(変更後の施設平面図)
なお、変更の程度によっては、新規の許可申請が必要になることもありますので注意が必要です。
B食品衛生責任者変更届
食品衛生責任者が交替した場合に提出します。
届出の際、調理師免許、食品衛生責任者手帳などの新食品衛生責任者の資格を証明するものを持参します。
C廃業届
飲食店経営を廃業した場合や、営業施設を他人に譲り渡したために経営者が変更した場合には、営業許可証を持参して廃業届を出します。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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