通常の飲食店・喫茶店であれば、飲食店営業許可さえとれれば開業することができます。またアルコール飲料の提供がメインで、午前0時以降も営業するようであれば、飲食店営業許可の他に風営法の規制も受け、この場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要がありますので注意が必要です。
飲食店を営業するためには、必ず、その施設ごとに「食品衛生責任者」を置かなければなりません。
この「食品衛生責任者」に就任する為には、必ずしも調理師の資格がなければならないというわけではありません。
食品衛生責任者になるためには・・・・・
@調理師、栄養士、製菓衛生士などの資格があること
A都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習会を終了していること
食品衛生責任者養成講習は、飲食店営業許可申請と同時に申し込むことができます。
この講習では、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学について、6時間以上講習を受けます。受講費は、教材費込みで1万円くらいです。
受講が終了すると、受講終了証が交付されます。
つまり、講習を受けさえすれば、誰でも「食品衛生責任者」になることができるのです。
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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