| 内装工事着工前に、所管の保健所に事前相談に行きます。その際、施設の設計図などを持参し、受水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査を受けておきます。 |
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| 事前の相談がすんだら、申請書類を作成し、添付書類が必要な場合は、用意します。この時点で、食品衛生責任者も決めておきましょう。 |
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| 書類ができたら、手数料とともに所管の保健所に提出します。このとき、書式に不備があると補正を求められますが、補正をすればすぐに受理されます。提出日については事前に保健所と相談した方がよいと思いますが、工事完成予定日の10日前くらいには提出できるようにしておきましょう。 |
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| 検査によって問題がなければ、営業許可証が交付されます。飲食店営業許可証が交付されるまでの期間は、保健所により異なりますが、約14日程度かかると思っておいたほうがよいでしょう。 |
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| 許可証が交付されたら、いよいよ開業できます。営業許可証や食品衛生責任者の名札は、施設の見やすい場所に提示しておきましょう。 |
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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