飲食店営業許可・風俗営業許可依頼方法



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          風俗営業許可・飲食店営業許可専門      

東京都内・隣接地域対応

風俗営業って性風俗のことだけではないの知っていましたか?
お店の形態によって許可や届出が違うことご存知でしたか?
あなたのお店は大丈夫ですか?
今現在お店を経営されてる方!これからお店をやろうとしている方!必見です。

MAIL miyanakahoumu@insyoku-fuuei.com TEL&FAX 03-3776-5445

    

 
ご依頼の流れ

メール相談業務依頼 メール相談または業務依頼をお願いします。内容によってお答えできない場合がございますのでご了承ください。
※メール相談の場合は1件に付き1,000円の有料となります。
確認メール返信後、お振込みいただいてからの回答となります。

なお、正式にご依頼された場合は、報酬額に充当させて頂きます。

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面談
原則として当方からお伺いします。
対象のお店の営業内容・形態・場所など要件を確認いたします。

実地調査
申請予定地の周辺に保護対象施設がないか調査いたします。
この調査は非常に重要で必ず行います。以前に同じようなお店が営業できていたとしても、無許可だった場合や、新たに保護対象施設が建てられて今回は営業できなくなっている場合などがあるからです。
調査料として30,000円(税込)を申し受けます。調査の結果、営業できない場合であってもお返しできません。なお、調査の結果、申請書類作成依頼となった場合は、上記金額は業務報酬に充当いたします。

営業所の実測調査
図面作成に必要な実測調査を行います。
これに基づき、営業所の平面図,立面図,照明設備図,音響設備図,求積図を作成いたします。

申請書類作成
必要な資料を整え、申請書類を作成します。

申請
申請書類をまとめて、所轄警察署へ提出いたします。
残金については申請準備が整い警察署へ申請する前に、あらかじめ申請書類その他の控えをお渡しいたしますので、その際に申請手数料等も含めてお支払いいただくことになります。なお、万が一許可が下りなかった場合でも報酬はお返しできません。

立会検査
警察または浄化協会の方による立会検査があります。
営業所の許可要件を満たしているか検査します。

許可
許可が下り、許可証が交付されます。
申請から許可が下りるまで、おおむね1〜2ヶ月かかります。



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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